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日本政治の考察
by priestk
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「地震予知」の幻想から目を覚ませ
1978年の大震法(大規模地震対策特別措置法)成立以来、地震予知研究に費やされてきた予算は約2000億円。しかし、阪神・淡路大震災は予測できなかった。被災者の方々が塗炭の苦しみを味わっておられる、新潟県中越地震もしかり。結局、この四半世紀でわれわれが学んだことは、「地震はいつでもどこでも起こる」というあたりまえのことであった……。

というわけで、今回は地震がテーマ。
問いは、ずばり、「地震は予知できるか?」である。
答えから言おう。実用性を要求するならば、Noだ。

1999年、Nature誌は、「地震予知は可能か」についてホームページ上で公開討論会を行なった。賛否両論が噴出したそうだが、7週間にわたる討論の末に出た結論は、「一般の人が期待するような地震予知はほとんど不可能であり、本気で科学として研究するには値しない」というもの。現在では、この結論が世界の科学者の常識となっているようだ。

しかし、日本では事情が違う。
地震予知は、日本の地震対策を規定する大きな柱となっている。
11月7日付け日経新聞社説が興味深い指摘をしているので紹介しよう。(官民で地震と向き合い耐震列島めざせ)。

 1978年に施行されたこの法律(大震法)は、東海地震の発生が2、3日前に前兆現象によって予知され、学者の集まりである判定会議の判断を受けて、首相が警戒宣言を発することを前提につくられている。

 事前に新幹線、原発、化学工場は止まり、高速道路は閉鎖され、危険地域の住民は導かれて、粛々と避難する。このできすぎたシナリオの大前提になっている、地震の短期・直前予知は、現時点では科学的に否定されている。時間と場所と規模を特定して地震の発生を予知するなんて、地球物理学者のほとんどは、科学的に見て当分不可能とみている。
科学的に不可能な地震予知が、法律的に可能とされているのは、なぜか。
そこにあるのは、「政治」という名のカラクリだ。
カラクリを動かしているのは、役人と学者。

北海道大学地震火山研究観測センター教授の島村英紀氏の意見を紹介する(科学を置き去りにした新「地震予知」体制)。

 いままで三〇年以上にわたって同じ方針で続けられてきた地震予知計画は「戦略」に無理があった。前兆を捉えて実用的な地震予知をするという戦略である。いままでの地震予知計画はこの戦略を軸にして、長期的前兆を捉えて地域を絞り込む戦術とか基礎研究とかが組み込まれていたのだった。そして、この戦略が難しいことが露呈したのである。

 じつはこの戦略は、学者によって政府に「役立つ科学」として迎合した形で作られたものだ。国民の地震予知への期待を人質にとっているわけだから、役立つ計画にすれば予算や人員をとりやすかったのである。

 そのうえ、計画の策定とその後の実施の過程には限られた学者しか関与できなかった。閉鎖的に予算を配分していたから、予算を使えたのは、小規模の予算の例外を除けば、国立大学では旧制帝大だけであった。
その後、地震予知についての研究が進むにつれて、地震予知の不可能性が判明した……自然を相手にする研究である以上、それはやむを得ないと思う。問題は、「昨年になってようやく予知なしに突然東海地震が来る可能性を認め、防災計画を作り始めた政府が、いまだに大震法の改定は口にしていない」ことだ(2004年6月13日付け『日本経済新聞』「中外時評」)。

予知が科学的に否定された以上、一刻も早く耐震補強を中心とした施策へとシフトすべきだ。同時に、活断層付近にある原子力発電所や化学工場の移転も検討しなくてはならない。こう言っては失礼だが、平常時でさえあれだけの事故を起こしている原発が、100年に一回の大地震に耐えられるとは到底信じられない。

カネと権限の源泉である「大震法」の存在。耐震補強と原発・工場の移転に必要な莫大な費用。政策転換には、怖ろしく高い政治的コストが必要かもしれない。
それでも、やらなければ。
国民の生命と財産を守るのは、国家の最も崇高な義務なのだから。
# by priestk | 2004-11-16 06:55 | 防災・危機管理論
ぷち対談2:憲法に「理念」はいらないか?
 最近、ブログの新しい面白さが判ってきた。自分の書いた記事が、他のブロガーの手を経て、当初思ってもみなかった発展をみせることがあるのだ。これに関連して、「週刊!木村剛」の11月6日付の記事「ブロガーは裏読みで筆者を越える!」の一文をご紹介する。
ブログの魅力のひとつは、自分の主張を公にさらしてみたときに、自分では想定していなかった鋭い分析や裏読みが為されたりするということにあると思います(中略)オリジナルの筆者を超える解説者が出てくる・・・これもブログ文化のダイナミズムなのかもしれません。
 今回は、憲法観をめぐる一連の拙文を下敷きに新たな議論を展開されたnagoyanさんの記事「憲法に「国家理念」はいらない」に対する僕の感想を書きたい。

 まず、「理念」という言葉について、誤解があるといけないので整理させていただきたい。僕が「憲法に国家理念を盛り込んでもよい」と書いたときに想起していた「理念」とは、自由・平等・博愛を謳ったフランス人権宣言だった。立憲主義とか民主主義と呼ばれる「理念」だ。この意味で、憲法が「理念」と無縁ではないのはnagoyanさんもご指摘のとおりである。

 一方、より「価値的」な理念もある。nagoyanさんが「多数者の理念」とよばれ、Shuさんが「その国の歴史的背景の中で涵養されてきた共有感覚や理念」と呼ばれるものだ。問題となるのはこちらの「理念」である。
 nagoyanさんは、理念を持ち込むことの危険性を次のように指摘する。
憲法に「国家理念」を求めるものは、かならずや、多数者の「理念」を普遍的なものとして、憲法にもちこもうとするに違いない。「常識」論を突破口として、少数者に抑圧的な価値を潜り込ませようとするだろう。
 さらに、記事の後半でこうも述べる。
憲法に必要な「理念」は、「理念」に気をつけろ、あるいは、「理念」を語るなかれ、ということだと思う。国家に「理念」は必要ない。国家は「理念」を異にする人々が共存する「公」的な空間である。憲法は「理念」を異にする人々が、共存しうる「技術」の集約であるべきだ。それ以上のものを憲法に求めては、憲法の前提とする大切な価値が失われてしまう。
 以上から、nagoyanさんは、「価値的」な「理念」は近代憲法と根本的に矛盾する、と論じられているように見受けられる。Shuさんは反対に、国権制限(をはじめとする立憲主義)と国家理念は憲法の「二つの柱」と語っている。

 僕の立場は、価値的な理念の導入を必ずしも否定するものではない(ここがnagoyanさんのがっかりポイント?)。ただし、僕は憲法に盛りこむ価値的「理念」には二つの条件があると拙文「ぷち対談:憲法とはなんぞや?」で論じている。

 ①立憲主義の基本原則(国権制限、基本的人権、三権分立など)を侵犯しないこと、②「その国の歴史的背景の中で涵養されてきた共有感覚や理念」が何であるは決して自明ではないので、幅広い論議を必要とすること、だ。「憲法にあらためて盛り込むほどの理念はなかった」という結論もありだろう。

 しかし、自分で言っておいてなんではあるが、もちろん、こうした条件付けはnagoyanさんが懸念する「少数者への抑圧」の可能性をゼロにするものではない。ただ、反対に、立憲主義や基本的人権の尊重を掲げていれば「少数者への抑圧」がゼロになるわけでもない。フランスの公立学校におけるイスラム教徒のスカーフ着用禁止問題はその一例だと思う。

 個人的には、日本文化の「雑居性」を理念として掲げ、「他者への寛容さ」を打ち出すというのが望ましい方向性だと考える。
# by priestk | 2004-11-07 23:08 | 憲法論
ありがとうございます(一部修正。2005.5.14)。
 こんにちは、priestkです。
 ブログを始めて、はや2ヵ月近く。この間、読み返すたびに恥ずかしくなるような「ひとこと記事」を書き散らしてきた。おそらく中には偏った一面的な見方もあるだろうことは承知の上。それでも、「単純明快に」「時流に反して」「新しい見方」を示すことができれば……との思いで書き綴っている。9月10日の開設以降、本日で4500ヒットを突破。みなさん、ありがとうございます!! m(_ _)m
# by priestk | 2004-11-05 11:40 | プロフィール・連絡先
ぷち対談:憲法とはなんぞや?
 前回の拙記事「もはや憲法とは呼べない」に対して、Shu's blog 雌伏編のshuさんから、非常に有益なコメントとトラックバックをしていただいた。Shuさんは、僕も登録している人気blogランキングの政治ブログランキングの中でも、最もバランス感覚に優れた記事を書かれるブロガーのお一人である。僕など、shuさんの記事を読み、反省することしばしば。
 さて、今回は、shuさんの記事(「憲法の理念等」)に対する僕の再コメントを掲載させていただきたいと思う。

以下、僕のコメント。

 大変参考になりました。shuさんのご意見に異議はほとんどないのですが、「こういう解釈もあり得るかな」という気持ちで、以下のコメントをさせていただきます(^^)

 憲法の「国家理念(国民的共有理念)」側面について、たしかに見落としていました。この側面は現実に存在しますし、議論する価値が十分あります。
 ただし、僕は、やはり憲法の「本質」は国権の制限にあると思うのです。(西洋の)歴史からすれば、君主の恣意的な国家権力の行使を制限しようとした「立憲主義」の精神は、「国民的共有理念の普及」に先行して成立しているように思われます。1689年名誉革命におけるイギリス権利章典、1791年アメリカ合衆国国憲法、1791年フランス憲法といように。
 もちろん、こうした憲法に「国家としての理念を高らかに宣言し、国民の共通理念とする意義」が無かったわけではないと思います。

 問題は、歴史学の知見からして、憲法制定当時のイギリス、アメリカ、フランス等に実体としてのネーション(=国民)は存在していなかったことです。近代国家による全国一律の歴史教育や国家と国旗の法制化を通じて、歴史の共有が行なわれ、「われら」概念の育成がなされてきたと考えられます(この時点で身分制の実質的解体が行なわれた)。

 以上をまとめますと、まず、憲法は国権制限として誕生した。次にネーションを創出し、一体化させるプロセスの段階で、「国家理念の共有」の側面が重要になってきたと言えるのではないでしょうか。

>国体とは、その国の歴史的背景の中で涵養されてきた共有感覚や理念によるものであるが、これを反映していないconstitutionなどというものは本来あり得ない。

 各国固有の歴史を無視した憲法はあり得ない、というご意見にはまったく同意します。
 しかし、日本の共有感覚や理念が、国権制限、基本的人権、三権分立といった近代国家の基本概念の障害とならない限りにおいて、ですが。僕は、これら近代憲法の基本的概念は、各国固有の歴史を超えた、「人類共通の知恵」だと思うのですが。(教科書に書かれていることにとらわれすぎた妄想でしょうか)。

 また、「その国の歴史的背景の中で涵養されてきた共有感覚や理念」が何であるかについては、幅広い議論が必要だと思います。たとえば、明治維新以降に作られたにもかかわらず、あたかも古代から日本に続くように考えられている「新しい伝統」の位置づけ(私の記事「西園寺公望の皇室観」にあるような問題)など、です。
# by priestk | 2004-11-05 11:25 | 憲法論
もはや「憲法」とは呼べない
12月中旬に改憲案大綱 自民憲法調査会
Excite エキサイト : 政治ニュース

 帰宅後、朝日新聞(11月2日付朝刊)の特集記事を読んで、鼻からお茶がぶっ飛んだ。記事のタイトルは、「憲法 総点検」。与野党各党の憲法論議をまとめたものだ。唖然としたのは、自民党の憲法観のせい。

そもそも憲法って

 そもそも、なぜ憲法が人類の歴史に登場したのか。だれもが歴史の授業で教わることだが、憲法が誕生したのは、絶対君主による恣意的な国家権力の行使を制限するためだった。
憲法はいわば、国民が国家に向けて書いた命令であり、それを守るのは当然国家権力であって、国民一人ひとりではない。
 実際、憲法第99条は、憲法を尊重し擁護する義務は「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員」にあると定めている。国民が国家に向けて発した命令なのだから、99条の中に「国民」が含まれないのは当然だ。

自民党の憲法観

 しかし、以下に紹介する自民党の憲法観は、こうした常識的な憲法理解とは正反対のものだ。自民党の憲法調査会がまとめた「論点整理」では、
 憲法は、国民が従うべき「行為規範」であると、全く逆の定義づけを試みる。99条に国民を含めることも議論するという。憲法の「権利偏重」を正し、国民の「義務」や「責任」を規定しようという主張と一体だ。論点整理は「近代憲法が立脚する『個人主義』が『利己主義』に変質させられた結果、家族や共同体の破壊につながった」と、近代憲法のあり方そのものに疑念をぶつける。
 朝日新聞に指摘されるまでもなく、「憲法は国民が守るもの」という自民党の憲法観は、ごく一般的な法律論からかけ離れたものだ。法律をかじったことのある者なら、誰だって判る。自民党の政策担当者が、法律のイロハを知らないはずないのに……。

「常識」と「理屈」のすれちがい

 以上は、僕が記事を読んでいたとき感じたこと。ところが、よくよく考えれば、僕自身も「憲法は国民が守るもの」という発想が、さほど不自然ではないような気がしてくる。たしかに世の中の「利己主義」的な人は困ったものだ。「人様に迷惑をかけるな」と教わらなかったのだろうか。ニートの若者たちは、無理やりにでも社会に出して、義務感や責任感を叩き込んだ方がいい。それが本人のためなんだよ。自治体にだって迷惑行為防止条例があるんだから、国が国民の「行動規範」を定めてもいいじゃないか、ねえ、かあちゃん。

 きっと、自民党の憲法観を支持している大多数の人は、こんな素朴な公憤に駆られた、「常識的」な善意の人なのだと思う。イデオロギー的な理由で支持する人は、ごく少数に過ぎないのではないか。だとすると、共産党や社民党みたいに、憲法とは「主権者である国民の権利と人権を守るため、政治権力にしばりをかけるもの」だとか、「国家権力の暴走に歯止めをかけ、国民の権利を保障するもの」と「理屈」を並べたところで話がかみ合うはずもない。

善意の方々へ

 しかし、僕はあえて、「常識的」な日本の善男善女の方々に申し上げたい。マナーが悪い人を減らす方法は、憲法改正のほかにいくらでもある。家族や共同体の崩壊を食い止める方法ならば、もっと沢山ある。むしろ、憲法は社会問題を解決する道具としては、あまり有効ではない。憲法に罰則規定などないからだ。
 もし、自民党の憲法観を採用して、憲法を「国民が従う規範」に変えてしまえば、それは、もはや「憲法」とは呼べない。
# by priestk | 2004-11-02 22:58 | 憲法論